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リハビリテーション科:40~64歳の方でリハビリを続けたい方へ

リハビリテーション科:40~64歳の方でリハビリを続けたい方へ

女性

40~64歳の方でリハビリを続けたい方で「今日でリハビリはおしまいです。」と言われてしまったが、リハビリを続けたい方へ

  • まだまだ、リハビリを続けたい
  • 一人でリハビリを続けられる気がしない
  • リハビリの指導をしてもらいたい
  • 自分のやっているリハビリでいいのか不安 など

お一人で正しいし姿勢を保ちながら行うリハビリを頑張るのは、難しいことなのかもしれません。 実際、指導者やお仲間などに励まされることでリハビリを続けることができたり、ご自身の姿勢を調整してくれる人(理学療法士)がいることで、一人では頑張れないリハビリを続けられる方が多く、理学療法士が指導にあたることで、より効果が得られるリハビリになるのも事実です。

「今日でリハビリ終了です」と言われたから、といってリハビリの受診をあきらめないでください!!! 当院でリハビリ(理学療法)をご受診できる可能性があります。

介護保険制度を利用してリハビリを続けよう!

介護保険を利用することを躊躇する方も多くいらっしゃるのではないかと思います。 しかし、当院の医師をはじめ、スタッフは「ご自身のあしで歩ける生涯」を楽しんでいただきたいと心から願っています。そのためには、日々のトレーニング、リハビリを続け筋力を保ち続けることがとても大切です。

40歳以上64歳以下の方で介護保険制度下のサービスを受ける場合には、特定疾病が原因である場合に限られ介護認定された後に介護保険が発行されます。 先ずは担当医師にご相談ください。

40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)については、加齢に伴って生じる特定疾病(16種類)の場合に限られます。

特定疾病以外の原因で要介護状態または要支援状態になった場合は介護保険制度下のサービスを利用することはできません。この場合、介護保険制度以外にも、障害者福祉の制度など他の制度でサービスを利用することができる場合があります。市区町村の窓口や地域包括支援センターにお問い合わせ下さい。

加齢に伴って生じる特定疾病(16種類)について

以下が特定疾病となり、当院でご受診されておられる患者様の場合は、以下の病気の場合が考えられます。 「リハビリを続けたい!!」と考えていらっしゃる方は、診療の際に、遠慮なくご相談ください。

介護保険で対象となる16種類の特定疾病】

※当院の診療に関与する病気については、太字アンダーラインを付けてあります。

  • 末期がん
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)

患者様ご自身が診断された病気であった場合、地域の役所、または地域包括支援センターに申請した場合、要介護認定がされるまでの簡単な流れをご紹介しています。 是非、お読みいただき、当院で通所リハビリとして続けてみませんか?

要介護認定の流れ

リハビリテーション科:65歳以上の方でリハビリを続けたい方へ

高齢者

65歳以上の方で「今日でリハビリはおしまいです。」と言われてしまったが、リハビリを続けたい方へ

  • まだまだ、リハビリを続けたい
  • 一人でリハビリを続けられる気がしない
  • リハビリの指導をしてもらいたい
  • 自分のやっているリハビリでいいのか不安 など

お一人で正しいし姿勢を保ちながら行うリハビリを頑張るのは、難しいことなのかもしれません。 実際、指導者やお仲間などに励まされることでリハビリを続けることができたり、ご自身の姿勢を調整してくれる人(理学療法士)がいることで、一人では頑張れないリハビリを続けられる方が多く、理学療法士が指導にあたることで、より効果が得られるリハビリになるのも事実です。

「今日でリハビリ終了です」と言われたから、といってリハビリの受診をあきらめないでください!!! 当院でリハビリ(理学療法)をご受診できる可能性があります。

介護保険制度を利用してリハビリを続けよう!

介護保険を利用することを躊躇する方も多くいらっしゃるのではないかと思います。 しかし、当院の医師をはじめ、スタッフは「ご自身のあしで歩ける生涯」を楽しんでいただきたいと心から願っています。そのためには、日々のトレーニング、リハビリを続け筋力を保ち続けることがとても大切です。

65歳以上の方には一人ひとりに被保険者証が郵送で交付されます。

介護保険被保険者証は65歳の誕生月に市区町村より交付されます。しかし、手続きを行わないままでは介護保険サービスの利用できません。 介護保険サービスを利用する場合には、介護認定を受けるための手続きをすることを忘れないようにしましょう。

介護保険制度下のサービスは65歳以上の方(第1号被保険者)は、要介護、または要支援状態にあれば、その原因にかかわらず利用することができます。

つまり、65歳以上の方で、日常生活に何らかの支障が出てきている場合、いつでも要支援・要介護認定の申請ができます。

地域の役所、または地域包括支援センターに申請した場合、要介護認定がされるまでの簡単な流れをご紹介しています。 是非、お読みいただき、当院で通所リハビリとして続けてみませんか?

要介護認定の流れ

リハビリテーション科:リハビリを続けたい方へ

リハビリ

「今日でリハビリはおしまいです。」と言われてしまったが、リハビリを続けたい方へ

  • まだまだ、リハビリを続けたい
  • 一人でリハビリを続けられる気がしない
  • リハビリの指導をしてもらいたい
  • 自分のやっているリハビリでいいのか不安 など

お一人で正しいし姿勢を保ちながら行うリハビリを頑張るのは、難しいことなのかもしれません。 実際、指導者やお仲間などに励まされることでリハビリを続けることができたり、ご自身の姿勢を調整してくれる人(理学療法士)がいることで、一人では頑張れないリハビリを続けられる方が多く、理学療法士が指導にあたることで、より効果が得られるリハビリになるのも事実です。

「今日でリハビリはおしまいです」と言われたからといって、リハビリの継続をあきらめないでください!!!

当院でリハビリを継続できる可能性があります。 先ずは該当する箇所をお読みください。

標準的算定日数を超えても
リハビリを続けたい方へ

65歳以上の方でリハビリを続けたい方 40~64歳の方でリハビリを続けたい方

※標準的算定日数:健康保険証を使用して通院できる日数は150日と決められています。この日数を標準的算定日数と言います。

標準的算定日数について

医療保険を使用してリハビリができる日数は診断を受けた日もしくは手術を受けた日から150日間と決められています。この日数を標準的算定日数と言います。 健康保険を使用してリハビリを受ける場合の診療報酬を算定する際のルールです。

「今日で、リハビリを終了です。」と言われるのは、この標準的算定日数によるものです。 骨折などのケガや、腰痛や五十肩なども含む整形外科的な疾患の場合は「運動器リハビリテーション」と呼ばれ、通院できる日数は150日と決められています。

標準的算定日数の除外対象外の方

介護保険を利用することでリハビリを続けることが可能です

要支援・要介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるしくみが介護保険制度です。 サービスを受けるには原則1割の自己負担が必要です。 ただし、前年度の所得に応じ自己負担額が2割あるいは3割になる方もおられます。

また、介護保険サービスを受けるためには、要介護認定が必要です。 体の状態が衰えてきても、費用や人の手を借りることに戸惑うお気持ちがあるなどして要介護認定を受けることを迷われる方もいらっしゃるかと思います。

しかし、皆様が今と変わらない日常生活を元気に過ごしていただくために活用されてはいかがでしょうか。 申請から介護保険サービスを受けるまでの流れを簡単にご案内します。

要介護認定の流れ

step1.申請

最寄りの役所・地方包括センターで申請

【申請に必要なもの】

  • 申請書
  • 介護保険の被保険者証
  • 健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)

※2016年1月~マイナンバー個人番号も申請書に記入の必要があります。

老夫婦

step2.認定調査

  • 訪問調査
  • 主治医の意見書(当院の患者様は担当医師にお話ください。)
  • 一次判定:コンピューターによる判定
  • 二次判定:審査会による判定
訪問調査

step3.結果通知

申請から通知まで30日程度となります。

結果通知

step4.介護認定が出た場合(要支援1・2)

下記申請を行っていただくことで、当院の通所リハビリのご利用ができるようになります。

※要介護1~5の方は介護認定後の流れが異なります。
※要支援1・2では、支援すれば自立して生活できる方々という判定となります。身体機能の低下を予防して要介護にならないために、予防給付サービスも受けられます。

リハビリを続けることで健康寿命をグングン延ばし生涯、元気に歩ける生活を楽しんでください!!

リハビリテーション科:外来診療のリハビリ(退院後のリハビリ)

患者様の状態や目標に応じたリハビリを行います

当院のリハビリ室での治療・訓練だけではなく、ご自宅に帰られてからもリハビリを行えるよう、お一人、お一人の症状や生活スタイルを考慮した「ご自宅でのリハビリ」の指導もいたします。

また「痛みがあるから動かさない」という考え方だけではなく、適切な運動を取り入れることで痛みの原因を解決することを目指します。皆様のQOLの向上(生活が快適にできること)を目標としています。

リハビリが終了してからも再発、再受傷の予防を目的としたリハビリを続けるていただけるよう対応いたします。

リハビリテーションを続けたい方へ

該当する箇所をお読みください。

※標準的算定日数:健康保険証を使用して通院できる日数は150日と決められています。この日数を標準的算定日数と言います。

外来診療のリハビリ

初診の方と再診の方ではリハビリの流れ(フロー)が異なります。 詳細については診療時にご案内いたしますが、ご不明な点などございましたら遠慮なくお問い合わせください。 また、リハビリにつてのご質問点やご要望などございましたら、リハビリスタッフにご相談ください。

初診の方 再診の方(2回目以降)
※但し、前回受診時から3ヵ月を経過されている方は初診の方と同様の流れになります。
受付後、医師が診察を行います
リハビリプログラムを作成
医師の診察を基に理学療法士に、個々の患者様に適したリハビリプログラムを処方いたします。
リハビリプログラムの確認・再検討
医師の診察を基に患者様の状態を確認し、リハビリプログラムを再検討いたします。
※2回目以降以降は予約制となります。
運動療法と機器を使用した物理療法 作成されたリハビリプログラムを基に患者様の様子・状態を見ながらリハビリを行います。 その日のリハビリプログラムの終わりに理学療法士が患者様の状態を確認します。
次回以降の通院のご案内・説明
次回ご予約
医師の診察を基に理学療法士に、個々の患者様に適したリハビリプログラムを処方いたします。
次回ご予約
医師の診察を基に患者様の状態を確認し、リハビリプログラムを再検討いたします。
※2回目以降以降は予約制となります。
1階 受付にてお会計と予約表を受け取ってください。

外来診療でリハビリを続けている方へ

いずれの医療機関であっても症状に合わせた日常生活指導、理学療法、補助的な薬物療法を行っていらっしゃるかと思います。 しかし半年近く緩和されない頑固な痛み、可動域制限に対して保存療法(薬物療法、理学療法など)にとどまらず、外科的治療法(手術による治療)の検討も視野に入れてお考えいただいた方がいいかもしれません。

全ての方に、外科的治療を推奨していませんが、早期に手術への決断された場合、手術方法の中でも選択肢の幅が広がる場合があります。

例えば、変形性膝関節症の手術を決断された場合に、患者様の状態によっては、高位脛骨骨切り術、人工関節部分置換術など選択することができます。この決断が遅れた場合には、状態が悪化し、人工関節置換術の中でも全置換術のみとなるなど選択することができなくなります。

上記のことから、保存療法を行っていらっしゃる患者様の内、効果が得られていないと感じられた場合は、できるだけ早い段階の選択肢がある状態で診療にご来院いただくことを切に願っています。

治療についての疑問点や不明点など何でも遠慮なくお問い合わせ・ご相談ください。 骨切り術・人工関節置換術の両側同時手術や再置換術など他の医療機関様からの連携も積極的に対応させていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。

医療関係者の方へ

リハビリテーション科:手術をされる方のリハビリ

院内

手術により関節の痛みや変形は改善されますが、筋力を取り戻すことはできません。

関節の痛みや変形により、関節の動きが少なくなり筋力低下を招いていることが多くみられます。 それに伴い、歩行や日常生活動作に障害が現れ、活動量が低下し、更なる筋力低下を招いてしまいます。

そのため術前のリハビリテーションを行うと共に、術後も早期より、リハビリテーションを開始することで、関節の動きや筋力増強を促し、日常生活動作の早期自立、より早い社会復帰を目指していきます。

リハビリテーションを続けたい方へ

該当する箇所をお読みください。

※標準的算定日数:健康保険証を使用して通院できる日数は150日と決められています。この日数を標準的算定日数と言います。

手術をされる方のリハビリ例

術前・術後、退院後の将来設計を考慮したリハビリと診療をご提案して参ります。

術前リハビリ

医師が手術前から手術後に備えた理学療法の処方を行います。理学療法士から、医師の処方に基づいたトレーニングなどを患者様に指導いたします。

評価

  • 患者様の状態を診断いたします。
  • レントゲン、CT、MRI、血液検査
  • 関節可動域、筋力、痛み、歩行能力など

評価を基に理学療法の処方

  • 関節可動域訓練
  • 筋力増強訓練
  • 自主トレーニング指導
  • 術前指導

術後リハビリ

患者様の症状や背景により、リハビリテーションの内容も異なります。以下に掲載したリハビリスケジュールは、あくまでも一つ例となります。

また、当院は、手術が終わったことで患者様は「卒業」されると考えていません。 リハビリテーション科として「一生のお付き合い」ができる患者様のホームグラウンドとなりたいという考えでいます。どんな小さなことでも、ご不明点等がありましたら、遠慮なくご相談ください。

術後リハビリのスケジュールモデル

術後
1日目 リハビリテーション室
平行棒内歩行訓練
3日目 歩行器歩行訓練
1週間目 T字杖歩行訓練
2週間目 階段昇降訓練
3週間目 日常生活動作訓練
4週間目 退院
リハビリ

退院後リハビリ

退院後も、ご自身の身体のためリハビリを続けましょう!
退院後も外来でリハビリを継続できます。
外来リハビリの期限が終了された患者様は、通所リハビリという方法でリハビリを行える可能性もあります。当院で「リハビリを続けたい方へ」をお読みください。
ご自宅では、当院が監修したロコモ体操動画「ロコモチャレンジ!」をご利用いただき、生涯元気に歩きましょう!

みんなで健康教室

当院外来リハビリ

  • 週1~2回の外来リハビリを行います。
  • 関節可動域訓練や筋力トレーニング、日常生活動作訓練などを行います。
  • 筋力や関節の動きを維持・向上するために自宅での自主トレーニングのアドバイスもいたします。

当院へ通院が難しい方は、医師から患者様のお住まいの近隣病院やクリニックをご紹介します。

術前術後リハビリの必要性

整形外科の手術は手術が終わったら完全に治ったわけではありません。 手術後のリハビリを怠ると筋力が落ちる、関節が硬くなる、皮膚が硬くなるなど様々な身体の機能が低下しまいます。 手術後のリハビリを行わないと最も回復する大切な時期を逃してしまうことにもなります。

術前・術後のリハビリを行ってほしい理由

  • 術前リハビリを行うことで、術後の回復がスムーズになります。
  • 退院後にリハビリを怠ると日常生活に支障をきたす可能性があります。
  • 過度なリハビリは患部を悪化させる可能性があります。
  • 術後の適切な運動療法により予後を良好にすることができ早期回復につながります。
  • リハビリにより2次的な痛みを予防することができます。
  • 術後の状態変化を医師・理学療法士の客観的視点から評価ができます。

リハビリテーション科:理学療法について

院内

レイクタウン整形外科病院のリハビリテーションは、医師の指示のもと診療をご提供しています。

外来診療で来院される患者様の他、当院に入院されている患者様の術前・術後に「理学療法」の「運動療法」「物理療法」を取り入れ、医師の指示のもと診療をご提供しています。

当院では、医師が患者様に治療法をご提案する際に、「患者様ご自身が治療法を理解し、納得して選択されることが重要です。」とお伝えしています。

整形外科領域の疾患を治療する場合において、リハビリを重視していただくことが非常に多いです(患者様の状態によっては、安静が必要な時期もございます)。

「リハビリを頑張って自分で治す」という想いが強くある患者様と、「リハビリをやらされている」という受け身の患者様では、予後が格段に異なってきます。

「お一人で考えてリハビリをしてください。」と申し上げている訳ではありません。 私たち医師や当院スタッフも患者様と一緒に考え、そしてアドバイスもいたします。 突き放すようなことはいたしません。

当院では、患者様が治療に対するお困りごとやお悩みを発信していただけさえすれば、周りにいるスタッフが一緒に考え、患者様をお一人にすることはありません。

但し、患者様ご自身に「自分自身が治していくんだ!」という想いになっていただくことを切に願います。 そして、我々と一緒に病気を治していきましょう!

リハビリテーションを続けたい方へ

該当する箇所をお読みください。

※標準的算定日数:健康保険証を使用して通院できる日数は150日と決められています。この日数を標準的算定日数と言います。

理学療法について

基本的な動作能力の「起きる・座る・立つ・歩く」などの改善の他、「疼痛」や「しびれ」など身体の違和感を緩和させることを目的に「徒手的操作(マッサージやストレッチ)」「筋力トレーニング」「歩行練習」などの運動療法や電気刺激・温熱など物理療法を行うことを理学療法といいます。

整形外科疾患の患者様に対し保存療法として、手術前後に理学療法を実施します。 入院患者様に対しては、術後早期より関節可動域運動や筋力トレーニング、歩行練習などの運動療法を開始し、患者様の早期社会復帰を目指します。 外来患者様に対しては痛みの緩和や機能の向上を図ります。

ご自宅でもトレーニングを!

ご自宅でのリハビリに、当院が監修したロコモチャレンジ「みんなで健康教室」を参考になさってください。

みんなで健康教室

物理療法について

「物理療法」には、温熱療法電気刺激療法超音波療法、牽引療法などの治療方法があります。 身体に物理エネルギーである「温熱、寒冷、電気刺激、光線、超音波など」を加えることで、生理的化学変化を起こし、血液循環の改善、筋の緊張や痛みの除去などを図り、運動しやすく身体の機能を整えることを目的としています。

温熱療法

患部やその周囲を温めることによって疼痛の軽減、筋肉や軟部組織の緊張状態の改善、血流状態の改善を図ります。温めることで精神的にもリラックス効果を得られることも期待されます。

電気刺激療法

電気刺激療法には、TENS(経皮的電気刺激療法)、EMS(神経筋電気刺激療法)などがあります。

TENS (経皮的電気刺激療法)

主に知覚神経に対して刺激を加える治療法です。 低周波治療と言った場合、一般的にはこのTENSを指します。 痛みを和らげ、筋肉をマッサージしてコリをほぐします。

EMS (神経筋電気刺激療法)

筋肉や運動神経に電気刺激を与えて筋肉を収縮させます。 筋力トレーニングや麻痺した筋肉の運動に使用されます。

超音波

超音波の温熱効果として、組織の柔軟性改善、疼痛改善、血流改善が挙げられます。 非温熱効果としては、炎症の治癒促進、浮腫軽減といった目的があります。