「今日でリハビリはおしまいです。」と言われてしまったが、リハビリを続けたい方へ
- まだまだ、リハビリを続けたい
- 一人でリハビリを続けられる気がしない
- リハビリの指導をしてもらいたい
- 自分のやっているリハビリでいいのか不安 など
お一人で正しいし姿勢を保ちながら行うリハビリを頑張るのは、難しいことなのかもしれません。 実際、指導者やお仲間などに励まされることでリハビリを続けることができたり、ご自身の姿勢を調整してくれる人(理学療法士)がいることで、一人では頑張れないリハビリを続けられる方が多く、理学療法士が指導にあたることで、より効果が得られるリハビリになるのも事実です。
「今日でリハビリはおしまいです」と言われたからといって、リハビリの継続をあきらめないでください!!!
当院でリハビリを継続できる可能性があります。 先ずは該当する箇所をお読みください。
※標準的算定日数:健康保険証を使用して通院できる日数は150日と決められています。この日数を標準的算定日数と言います。
標準的算定日数について
医療保険を使用してリハビリができる日数は診断を受けた日もしくは手術を受けた日から150日間と決められています。この日数を標準的算定日数と言います。 健康保険を使用してリハビリを受ける場合の診療報酬を算定する際のルールです。
「今日で、リハビリを終了です。」と言われるのは、この標準的算定日数によるものです。 骨折などのケガや、腰痛や五十肩なども含む整形外科的な疾患の場合は「運動器リハビリテーション」と呼ばれ、通院できる日数は150日と決められています。
標準的算定日数の除外対象外の方介護保険を利用することでリハビリを続けることが可能です
要支援・要介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるしくみが介護保険制度です。 サービスを受けるには原則1割の自己負担が必要です。 ただし、前年度の所得に応じ自己負担額が2割あるいは3割になる方もおられます。
また、介護保険サービスを受けるためには、要介護認定が必要です。 体の状態が衰えてきても、費用や人の手を借りることに戸惑うお気持ちがあるなどして要介護認定を受けることを迷われる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、皆様が今と変わらない日常生活を元気に過ごしていただくために活用されてはいかがでしょうか。 申請から介護保険サービスを受けるまでの流れを簡単にご案内します。
要介護認定の流れ
step1.申請
最寄りの役所・地方包括センターで申請
【申請に必要なもの】
- 申請書
- 介護保険の被保険者証
- 健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)
※2016年1月~マイナンバー個人番号も申請書に記入の必要があります。
step2.認定調査
- 訪問調査
- 主治医の意見書(当院の患者様は担当医師にお話ください。)
- 一次判定:コンピューターによる判定
- 二次判定:審査会による判定
step3.結果通知
申請から通知まで30日程度となります。
step4.介護認定が出た場合(要支援1・2)
下記申請を行っていただくことで、当院の通所リハビリのご利用ができるようになります。
- 地域包括支援センターに連絡をしてください。
- 地域包括支援センター職員の方と介護予防ケアプランを作成(どのような生活をされたいかお伝えください。)
- 介護予防サービスを利用することができます。
※要支援1・2では、支援すれば自立して生活できる方々という判定となります。身体機能の低下を予防して要介護にならないために、予防給付サービスも受けられます。
リハビリを続けることで健康寿命をグングン延ばし生涯、元気に歩ける生活を楽しんでください!!